任意売却で差押・競売を回避、住宅ローンの不安を解決!

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任意売却とは

債権者全ての合意のもと適正価格で不動産を売却することを任意売却といいます。
不動産を購入した後、会社の倒産、リストラ、給料・ボーナスが減った、ゆとり返済による ローン支払い額の上昇、更に近年多くなっている離婚などの理由で住宅ローンの返済が 3ヵ月〜6ヵ月滞納すると期限の利益を喪失し、融資している住宅金融支援機構(旧、住 宅金融公庫)や金融機関は、不動産を差押え競売の手続きにより強制的に資金を回収します。

競売の場合、入札し、落札されるまでは分かりませんが、落札価格が一般市場価格の6 〜7割程度になることが多く、売却代金での債権者への支払いが不足してしまい、せっか く購入した不動産を処分されたにもかかわらず、過大な残債務(借金)が残ってしまいま す。これは最大のデメリットと言えます。その他にも競売にはデメリットがあります。詳しく は、任意売却と競売による売却の違いをご覧ください。

少しでも高額にて売り渡しができれば、債権者へより多く返済ができ残債務が減ります。 そこで、債権者すべての同意を得て、いずれは競売される不動産を一般の不動産市場に 売りに出して、市場価格に近い価格で売り渡すことが任意売却です。

住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)は、住宅ローンの返済が難しい方の任意売却を すすめています。詳しくは、「個人向け融資物件の任意売却(ご返済の継続が困難となった場合)」をご参照ください。

任意売却の費用

ご依頼人からは相談料・コンサルタント料は一切頂きません。
お受けした不動産を売り渡した際に、国土交通省の定める報酬規定に基づき仲介手数料として物件価格の3%+6万円+消費税を頂きます。
この仲介手数料は債権者から頂きますので依頼者に請求することはありません。

住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)では、任意売却の費用負担基準を定めています。この基準は民間金融機関にも一応の基準となっています。ちなみに引越し費用は原則不可です。

任意売却をご決断頂きたい状況の方


住宅ローンの支払いが困難になったら金融機関に今後の返済相談をしてください。 その上で、ご自身で今後の返済が無理と判断されたなら、できるだけ早い時期に任意売 却の決断をおすすめします。 金融機関からの通知を無視せず、連絡をしたり、呼び出しに応じてください。又、決して住 宅ローン返済のために高利なローンを借りるのはおやめください。 早く行動することにより、より高額な売り渡し、引越しの時期、引越し費用の捻出等、結果 として有利な条件を手にすることが可能となります。 競売開始決定後の任意売却は、債権者が応じてくれなかったり、時間が足りなく失敗する こともあります。

任意売却の専門業者として

任意売却の業務は、ただ単に不動産を売り渡せば良いというものではありません。
売却後に残ったローンの支払いに関して、ご相談者が新たなスタートを切れるか、支払い 可能な返済額で債権者に応じてもらえるか、がポイントとなります。その点をうまく調整で きることも、任意売却業者の交渉経験によって大きく変わります。
ローン返済の行き詰まりを一人で悩んでいても、状況は悪くなるばかりです。早急な対応 こそが解決の糸口となります。
提携弁護士のもとに、数多くの実績を持つ弊社がご相談者にとって最善の方法を ご提案し、短期解決に向けお手伝いさせていただきます。
任意売却の疑問、将来に対する不安、どんな些細なことでも安心してご相談ください。

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