任意売却で差押・競売を回避、住宅ローンの不安を解決!

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任意売却の費用

ご依頼人からは相談料・コンサルタント料は一切頂きません。
お受けした不動産が売却した際に、国土交通省の定める報酬規定に基づき仲介手数料として物件価格の3%+6万円+消費税を頂きます。
この仲介手数料は債権者から頂きますので依頼者に請求することはありません。

 
  • 滞納している管理費・修繕積立金等(マンションの場合)は債権者から頂きます。
  • 登記されている抵当権の抹消費用等も債権者から頂きます。
  • 滞納している固定資産税・住民税は、一定額を債権者から頂きます。
  • 引越し費用は必ず手当てしてもらえるものではありませんのである程度ご用意ください。

住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)では、任意売却の費用負担基準を定めています。この基準は民間金融機関にも一応の基準となっています。ちなみに引越し費用は原則不可です。

住金融宅支援機構は、住宅ローンの返済が難しい方の任意売却を勧めています。詳しくは、「個人向け融資物件の任意売却(ご返済の継続が困難となった場合)」をご参照ください。

任意売却の費用についてご理解いただけましたか? 
では次に任意売却後の残債務についてご説明いたします。


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