当社は弁護士ではございませんので相談料は頂きません。
お受けした不動産が売却した際に、国土交通省の定める報酬規定に基づき仲介手数料として物件価格の3%+6万円+消費税を頂きます。
この仲介手数料は債権者から頂きますので依頼者に請求することはありません。
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、任意売却の費用負担基準を定めています。この基準は民間金融機関にも一応の基準にもなっているとみてよいでしょう。ちなみに引越し費用は原則不可です。
住宅金融支援機構は、住宅ローンの返済が難しい方の任意売却を勧めています。
詳しくは、「個人向け融資物件の任意売却(ご返済の継続が困難となった場合)」をご参照ください。
任意売却の費用についてご理解いただけましたか?
では次に任意売却後の残債務についてご説明いたします。