お受けした不動産を売却した際に、国土交通省の定める報酬規定に基づき仲介手数料として物件価格の3%+6万円+消費税を頂きます。
この仲介手数料は債権者から売却代金のなかから頂きますのでご依頼者に請求することはありません。
売買代金から控除可能な費用
- 売買仲介手数料(売買価格の3%+6万円、消費税)
- 滞納している管理費・修繕積立金等(マンションの場合)
- 変更登記や抵当権の抹消費用等
- 後順位抵当権者の抵当権解除費用(ハンコ代)
- 固定資産税・住民税等の滞納による差押え解除費用
- 引越し費用(必ず捻出できる訳ではない)
多くのご相談者から「引越し代は貰えるのでしょうか?」と質問されます。様々なご事情でローンの返済が滞ったのですから当然と言えば当然かもしれません。
しかし、引越し代は必ず貰える訳ではないとお考えください。
以前は、100万円近い費用を出す債権者もありましたが、最近では、住宅金融支援機構が破産の場合20万円の負担を除き全く出さなくなり、その他の金融機関・保証会社やサービサーも引越し代に関して厳しい対応となっています。
その理由として
・住宅ローンを支払っていないのだから、引越し代くらい自分で用意するのは当然。
・引越し代を認めたり、認めなかったりという公正さに欠く行為であるため。
引越し代は、債権者の好意とお考えください。しかし、弊社では媒介手数料から「新生活応援資金」としてお渡ししたり、購入者から一部をご負担いただいたりご依頼者がスムーズに新しい 生活のスタートが始められるよう協力させていただいております。
その為にも早い時期のご相談をお願いしています。競売開始後のご相談では、引越し代の捻出は大変難しく、任意売却そのものが成功しない場合もございます。
では次に任意売却のご相談からの流れについてご説明いたします。
























