「債権者の申立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙担保権目録記載の担保権に基づき、別紙物件目録記載の不動産に ついて、担保不動産競売手続きを開始し、債権者のためにこれを差し押さえる。」
債権者が競売の申し立てを裁判所へ申請し、適法と認められると、裁判所は目的不動産を差押え、競売開始を決定し通知します。
「債権者の誰々が貴方の不動産を競売にかけたので、裁判所はそれを受理しました」という通知です。「何月何日に入札です」とか「何月何日に出て行ってください」とかは記載されてはいません。この通知が届いたら3~5ヶ月しか住むことができません。
競売開始決定通知が裁判所より届いたら、「競売の手続が始まりました」という通知ですから、速やかに任意売却を行うことをお勧めいたします。
「あなたが居住している不動産に対し、競売の申立がありました。
このため、同不動産の調査(間取り、占有状況等)を行う必要があり、
近日中に、調査を実施しなければなりません。
ついては、調査する日時を打ち合わせたいので・・・」
競売開始決定通知の後、この現況調査通知が届いたら、
裁判所の執行官が不動産の調査に訪れます。
家の中を見せたくないと無視をしていると、執行官は留守でも鍵を開け
中に入り調査をし写真の撮影をして行き、着々と競売は進んでまいります。



























