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任意売却と競売による売却の違い 任意売却のメリット ○ 債権者により多くの返済ができる。 物件の所有者・担保権者・買主が話し合いにより納得して売却するため、競売での強制的な処分より高値で売却が可能です。 ○ 一般の売却と同じ販売方法のため近隣に秘密にできる。 物件の所有者が合意の上任意で売却するので、競売で落札する人々が、物件情報収集のため近隣に聞き込み等の調査が行われずにすみます。よって、外部に事情を知られずに売却できます。 ○ 売却後、残債務が残った場合、柔軟な返済処理ができる。 債権者には、任意売却で担保の抵当権はすでにありません。また債務者には今後支払い続ける資力がないことも承知です。したがって、任意売却後に債権者に残された債権回収は現実的な方法にならざるをえなくなり、給与等の差押 えは通常は行いません。 ○ 競売開始となっても任意売却に切り替えができる。 裁判所から「競売開始決定通知」が届いても、任意売却に切り替えることができます。但し、全ての金融機関が応じる訳ではありません。競売の手続きと並行して任意売却をしますので時間切れになってしまう場合があります。裁判所より 「競売開始決定通知」が届いたなら早急な対応が必要です。 ○ 費用の持ち出しが無い。 通常不動産を売却する際支払わなければならない費用が債権者より支払われます。
○ 話し合いにより、引越し費用等を手当てしてもらえることがある。 競売のデメリット ■ 相場よりも安い価格で売却されてしまう。 市価の2割から4割減で売却されてしまうため、残債務も多くなってしまいます。 ■ 競売になったことが知られてしまう。 新聞・住宅情報誌・インターネット・裁判所などで物件の写真を掲載している資料が公開されます。 ■ 立ち退きの為の引越し代は貰えない。 競売によって売却された代金はすべて担保権者への返済にあてられるため、その中から引越し代などの立ち退き費用を都合してもらえることはありません。裁判所からの強制的な退去命令もあります。 ■ 落札人から立ち退き要求されたら即立ち退きしなければならない。 競売になってしまうと (例)物件市場価格が1500万円の場合
↓任意売却で売り出します。
市場価格の60%〜70%程度
900万円−予納金(競売にかかる裁判費用)
市場価格の80%〜90%程度
1200万円
・現金の持ち出しがありません! ・近隣に内密に売却が可能です! ・競売より高値で売れます! ・引越費用が出る可能性が! ・残る借金は柔軟な処理が可能! ・競売開始でも任意売却できる?
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