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任意売却後の残債務について

任意売却を行えば残債務がなくなるという勘違いをされる方がいらっしゃいますが、売却金額で残債務全額を返済できない限り、債務は残ります。
但し、競売で落札される場合より、任意売却ならより高額で売却できる可能性が高く、結果として住宅ローンの残債務が減少します。

任意売却は債権者の合意の上行いますので、競売により強制的に処分されるより残った債務に関して柔軟に対応してもらえます。
住宅金融支援機構の任意売却終了後の残債務については、任意売却の処理過程で提出する、月々の収支を記載する生活状況確認表に支払える金額を記入し、
それに沿って支払をして行くことになります。月々5,000円の支払いを5年間支払い、5年後に相談という方もいます。

この支払を管理するのは株式会社住宅債権管理回収機構という住宅金融支援機構から回収委託されたサービサーになります。
また、オリックス債権回収株式会社およびエム・ユー・ フロンティア債権回収株式会社などのサービサーが代行するようにもなりました。
詳しくは、住宅金融支援機構委託先債権回収会社についてを参照ください。

また、民間の金融機関の場合、無担保債権として残る債権は、債権回収会社(サービサー)に譲渡されます。
その後、返済方法はサービサーと交渉することになります。
通常、交渉次第で月々5,000円から30,000円位の間での分割返済となる場合が多いです。

弊社は、物件引渡し・決済の際、債権者と抵当権の解除の交渉をしますが、同時に、売却後の残債務の支払い額をお客様と協力して交渉いたします。
しかし、債権者によっては、本人・もしくは弁護士としか交渉に応じないという場合がありますが、
任意売却終了後、何らかの事情で債権者と交渉がスムーズにいかない場合は、弁護士の紹介もいたします。

自己破産をして免責が決定した場合は、返済はしなくてよくなります。

任意売却後の残債務についてご理解いただけましたか?
次に任意売却を依頼するうえでの注意点をご説明します。
特に、どの業者に依頼するかはとても重要なポイントとなります!

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