【住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)の場合】
滞納していない場合は、2からとなります。
1 住宅金融支援機構・機構窓口銀行からの督促
電話・ハガキ・督促状・催告書・最終通告などが来ます。
2 当社へ相談 滞納前のご相談も歓迎いたします
滞納状況の確認、残債務のご説明、問題解決方法のご提案。
3 専任媒介契約の締結
お客様と当社で物件販売の契約を結びます。
(滞納6ヶ月で事故扱いとなります)
4 住宅金融支援機構へ書類を提出
●任意売却に関する申出書
●専任媒介契約書
●売出価格確認申請書
・価格査定書
・実差チェックシート
・路線価図 ・周辺地図
・住宅地図 ・物件写真
5 住宅金融支援機構より売出価格が提示されます
6 販売活動の開始
業者間情報システム・当社ホームページ・各種メディア掲載
ご依頼者の要望に合わせた売却活動をいたします。
7 購入希望者内覧
8 購入申込書の受理
9 売買契約の締結
お引越し先を探して頂きます。当社提携賃貸業者を紹介いたします。
10 債権者と交渉
抵当権抹消の交渉・差押えの取下げ・「配分表」の作成をします。
11 債権者との合意
抵当権抹消、差し押さえの解除。
12 債権者と残債務の返済方法の決定
毎月1万円程度の無理のない返済で和解してもらいます。
13 お引越し
当社提携引越し運送業者を紹介いたします。
14 決済・お引渡し
15 新しい生活のスタート
住宅ローンの滞納が無い、又は1、2ヶ月の場合、債権者は任意売却の対応はしてくれませんので通常6ヶ月滞納し融資金融機関が「事故案件」とみなし、保証会社の代位弁済後、同意を得て任意売却をすすめてまいります。外資系金融機関の場合は、早い対応を求められる場合があります。
不動産についている各債権者の残債務、差押えによる税金の滞納額、今後売却する不動産に差押えされる可能性のある税金や、無担保ローンの確認をいたします。
住宅ローンの他に多額の無担保ローン(消費者金融等)などの借り入れがある場合、債務整理のアドバイスをいたします。場合によっては専属弁護士をご紹介いたします。
お客様の職業、現在の収入・支出を確認いたします。売却後の残債務を債権者にどのように月々支払っていくかをあらかじめ考えておくためです。
売却価格の査定をいたします。後日お伺いして査定する場合もございます。
任意売却は、債権者の同意を取り付けて行う売却ですから、市場価格による適正な査定をいたします。
任意売却の流れについてご理解いただけましたか?
では次に任意売却の費用をご紹介します。