当社へ相談
状況の分析・調査
滞納状況・残債務聞き取り・物件査定・残債務の説明
問題解決方法のご提案
業務委託契約・専任媒介契約の締結
任意売却に関する契約を所有者と当社で結びます。
債権者との交渉開始
債権者からの督促がなくなります
販売活動の実施
業者間情報システム・各種メディア掲載
依頼者の立場に合わせた売却活動をいたします。
(依頼者の要望により詳細を伏せての公開も可能です)
購入希望者内見
購入申込書の受理
当社が買主より買付証明書を受理します。
不動産売買契約の締結
債権者との抵当権抹消費用等の交渉
抵当権の解除と差押えの取り下げ交渉をします。
お引越し
決済・物件引渡し
残債務支払い額の確定
住宅ローンの滞納が無い、又は1、2ヶ月の場合、債権者は任意売却の対応はしてくれませんので通常6ヶ月滞納し融資金融機関が「事故案件」とみなし、保証会社の代位弁済後、同意を得て任意売却をすすめてまいります。外資系金融機関の場合は、早い対応を求められる場合があります。
不動産についている各債権者の残債務、差押えによる税金の滞納額、今後売却する不動産に差押えされる可能性のある税金や、無担保ローンの確認をいたします。
住宅ローンの他に多額の無担保ローン(消費者金融等)などの借り入れがある場合、債務整理のアドバイスをいたします。場合によっては専属弁護士をご紹介いたします。
お客様の職業、現在の収入・支出を確認いたします。売却後の残債務を債権者にどのように月々支払っていくかをあらかじめ考えておくためです。
売却価格の査定をいたします。後日お伺いして査定する場合もございます。
任意売却は、債権者の同意を取り付けて行う売却ですから、市場価格による適正な査定をいたします。
任意売却の流れについてご理解いただけましたか?
では次に任意売却の費用をご紹介します。
ご相談・お問い合わせ等は、お問い合わせまたはお電話にてお願いいたします。
011−746−0888 (月〜日 9:30〜20:00)