「平成○年○月○日付金銭消費貸借抵当権設定証書に基づく貸付金については、再三の催告にもかかわらずお支払い込みがありませんので、 上記契約証書により下記貸付残元金の全部、並びに利息及び延滞損害金等を・・・」
この様な催告書を受け取ってしまわれたら、早急に任意売却の手続きをしてください。支払い期限を過ぎると、期限の利益を喪失し、金融機関・債権者は保証会社に代位弁済を求め、競売の申し立てをして強制的に債権を回収します。
文書の例:
「前略 貴殿に対する下記融資金については再三の督促にもかかわらず平成20年12月16日以降のお支払いがありません。 ついては延滞している上記12月分以降の元金及び遅延損害金を平成21年4月16日までに支払われるよう最終催告・・・」



























