最終通告・督促状

 

「お客様にご融資いたしました住宅ローンの返済につきましては、延滞が重なり、お客様と当機構との契約に定めている「分割弁済をする権利を失うこととなる6か月延滞」が、 目前に迫っております。つきましては、本状到着後7日以内に、延滞分の全額をお支払いくださいますよう・・・」

 

マイホームの返済が滞ると住宅金融支援機構から支払いの督促が届きます。この通知を受け取った時点で滞納分を返済するか、任意売却をするか是非お考えください。そのまま放置していますと期限の利益の喪失代位弁済競売へと進んでいき、任意売却が困難になってしまいます。
早い時期に、事が重大になる前に行うことが重要です。行動が遅くなればそれだけ不利な結果になります。早めの決断をおすすめします。

 

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