不動産売買契約を始めとし、借地権の設定契約、工事請負契約、ローン契約などの
印紙税法で定められた一定の課税文書に課される税金です。
契約書の内容・契約金額・領収金額などによって印紙税額が変わります。
作成した契約書1通ごとに所定の印紙をはりつけて、消印する事で納税できます。
納税の義務は契約の当事者双方にあり、不動産取引などでは2通作ってそれぞれ
折半するのが一般的となっています。
印紙税を納めなくても契約の効力にはなんら影響しませんが、納税しないと過怠税など
印紙税法上の罰則があります。
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