平成17年4月1日から改正民事執行法が施行され、最低売却価額制度が見直され、
新しく売却基準価額・買受可能価額の制度が導入されました。
売却基準価額は、これまでの最低売却価額と同じ価格水準です。
「売却基準価額」からその2割を控除した額を「買受可能価額」と言い、
買受可能価額以上の額であれば、入札ができます。
「売却基準価額」と「買受可能価額」の両方が公告されます。入札の際の保証金額は、
原則「売却基準価額」の2割となります。
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