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ブラックリスト

ブラックリストというと、要注意人物の記載されたリストのように思うかもしれませんが、
実際にはそういったリストが存在するわけではありません。
金融機関から借入した利用データや支払状況等、
全て個人信用情報登録機関に登録管理されています。
そこで、長期に渡って返済が滞るなどの契約違反情報、債務整理特定調停自己破産
等の事故情報が、今後金融業者が被害を受けないために登録されます。
その情報は延滞情報、または事故情報というもので、
それらがブラックリストとよばれます。
現在、日本で消費者金融・クレジットカードの利用記録を扱っている代表的な
個人信用情報センターは4つあります。
全国銀行個人信用情報センター
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
全国信用情報センター連合会(全情連)
株式会社シー・シー・ビー(CCB)
これらの機関に、個人の支払状況、ローン状況などの情報が記録されます。
事故情報はブラックリストに登録されてから5年間は消えません。
事故後に支払を済ませると延滞解消にはなりますが、
金融事故をした事実は情報として残ります。
3ヵ月以上の支払い延滞をすると、キャッシングに限らず住宅ローンなど全て、
どこからの融資も受けることができなくなってしまいます。
また登録されてから5〜7年間、キャッシングはもちろんクレジットカード
を新しく作成したり、ローンを組むこともできなくなります。

あ行
一括返済
一般媒介契約 
印紙税
売渡承諾書 
委任状
オーバーローン
乙区
親子間売買
か行
買付証明書
瑕疵担保責任
仮差押
仮登記
元金
期限の利益の喪失
求償権(民法459条)
金銭消費賃借契約
現状状況報告書
甲区
個人民事再生
競売
競売開始決定通知
競売三点セット
競売予告
強制競売
強制執行
給与差押
過払い金返還請求
給与所得者等再生
さ行
サービサー
債権者
債務者
債権譲渡
催告書
債務整理
詐害行為
差押
残債務
執行官
住宅金融支援機構
  (旧住宅金融公庫)
自己破産
専任媒介契約
専属専任媒介契約
た行
代位弁済
短期賃貸借制度
長期賃貸借
遅延損害金
抵当権
登記簿・登記簿謄本
登記事項証明書
特定調停
な行
内容証明郵便
任意整理
任意売却(任意売買)
任売
ノンリコースローン
は行
評価書
物件明細書
売却基準価額
ハンコ代
ブラックリスト
保証料
ま行
みなし弁済
民事再生法
民事執行手続
無剰余
無担保債権
無担保ローン
や行
予告登記
ら行
リスケジューリング
  (リスケ)
利息制限法
連帯債務者
わ行
和解調書
   

 

 

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