金銭債権を持つ人が、将来の強制執行ができなくなることを防ぐために、債務者の財産を
暫定的に押えておく手続きのことです。
債務者が売却したり隠したりして財産が失われないように現状を維持しておきます。
仮差押の対象が不動産の場合は、登記簿に記入され、
勝手に処分することは制限されます。
ただ、仮差押の目的物を売却することは法的には可能です。
その購入者は、後に本執行を受けた時に、不動産が競売されて
所有権を失うことになります。
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