過払い金返還請求とは、利息制限法を越えて余分に支払った分のお金を
返還請求することをいいます。
金残消費賃借契約については、原則としては利息制限法で定められた水準
(元本10万円未満は20%、元本10万円以上100万円未満は18%、
元本100万円以上は15%)を金利の上限とすることになっています。
ところが、消費者金融や商工ローンやカードローンの多くは、
この利息制限法の上限を超えた金利設定をしています。
一定の例外を除いて、利息制限法を超えて支払った金利については、
借り入れ元本から差し引くか、借り入れ元本さえ超えて支払っている場合には、
その分を過払い金として返還請求することができます。
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