期限の利益とは、分割で支払う債務者の権利です。
つまり、住宅ローンを普通に返済している状況では、銀行・債権者は
いきなり全額返せという事ができないようになっています。
ところが、債務者が住宅ローンの支払を滞納し、支払い期日に支払いが
出来なくなった場合(自己破産など)など契約時の契約条項に違反が生じた場合に、
この期限の利益が失効します。
住宅ローン返済中に、期限の利益を失うと、
残っている住宅ローンの残額の一括返済を求められます。
その方法として、銀行・債権者は競売か、任意売却で自宅を売却して
借金を払えと言ってきます。
この期限の利益の喪失の通知をもらってから
あわてて、住宅ローン支払いの継続を求めても、時すでに遅しです。
銀行・債権者はこれ以降一切の分割支払を受け付けできません。
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