保証人が主たる債務者に代わって賃金等を支払った(返済した)場合には、
支払った分は後に、主たる債務者に対して返してくれるように請求できる権利です。
保障会社が、債務者に代わり、金融機関に債務の支払(代位弁済)をしたとき、
その債務者に対して、代位弁済額の範囲で債権を持つことになります。
この債権を求償権といいます。
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