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個人民事再生

個人民事再生とは、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、
債務の支払を停止したうえで、 債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ
再生計画に基づき返済する手続です。
個人民事再生には(1)小規模個人再生と(2)給与所得者等再生の
2種類の手続があります。
(1)小規模個人再生
小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、
継続して収入を得る見込みがある個人の方が利用できる手続です。
小規模個人再生の場合には、原則として3年間で、(1)法律で定められた最低弁済額か
(2)保有している財産の現在の合計金額(これを「清算価値」といいます)の
いずれか多い方の金額を最低限支払う 必要があります。
また、以下に説明する給与取得者等再生と異なり、再生計画(民事再生の返済計画)
が裁判所に認められるためには、債権者の過半数の反対がなく、
かつ債権額の2分の1以上の反対が ないことが必要です。
(2)給与所得者等再生
給与所得者等再生とは、小規模個人再生を利用できる方のうち、給与等の安定した
収入があり、収入の変動幅が小さい方が利用できる手続です。
給与取得者等再生の場合には、
(1)最低弁済額と (2)清算価値のほか、(3)可処分取得(収入から所得税等を控除し、
さらに政令で定められた生活費を 差し引いた金額)の2年分のうち、
いずれか多い方の金額を最低限支払う必要があります。
そのため、 一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。
その代わり、小規模個人再生で 要求される債権者数の過半数および債権額の
2分の1以上の反対がないこと、という要件はありません。

あ行
一括返済
一般媒介契約 
印紙税
売渡承諾書 
委任状
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乙区
親子間売買
か行
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仮差押
仮登記
元金
期限の利益の喪失
求償権(民法459条)
金銭消費賃借契約
現状状況報告書
甲区
個人民事再生
競売
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競売三点セット
競売予告
強制競売
強制執行
給与差押
過払い金返還請求
給与所得者等再生
さ行
サービサー
債権者
債務者
債権譲渡
催告書
債務整理
詐害行為
差押
残債務
執行官
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  (旧住宅金融公庫)
自己破産
専任媒介契約
専属専任媒介契約
た行
代位弁済
短期賃貸借制度
長期賃貸借
遅延損害金
抵当権
登記簿・登記簿謄本
登記事項証明書
特定調停
な行
内容証明郵便
任意整理
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任売
ノンリコースローン
は行
評価書
物件明細書
売却基準価額
ハンコ代
ブラックリスト
保証料
ま行
みなし弁済
民事再生法
民事執行手続
無剰余
無担保債権
無担保ローン
や行
予告登記
ら行
リスケジューリング
  (リスケ)
利息制限法
連帯債務者
わ行
和解調書
   

 

 

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