競売とは、債権者(銀行等)に担保提供した土地や建物などの不動産につき、
その債務の返済ができないとき、債権者が裁判所に申し立て、
その不動産を差押えて、強制的に裁判所の管理下で売却し、
その売却代金から債権者が支払を受ける制度をいいます。
競売は、厳密には一般の売買と違い、国の行う強制処分という性質を持っていて、
打ち手の役目を裁判官、書記官、執行官が行います。
競売事件番号平成○○年(ヶ)第○○○○号となります。
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