給与の差押とは、債権者である業者による裁判手続きです。
業者は裁判所に申立を行い、それを受けて裁判所が、債務者の勤務先などに対して、
その給与の一部につき、本人に支払をしないで、直接、業者に支払うよう
命令を発します。業者は、差押えた給料を借金への返済として受け取ります。
差押をする場合、業者は、債権の存在を証明する書類(公正証書
もしくは、確定判決等の書面で、債務名義と呼ばれます)と、
差押対象となる資産(給料)などを裁判所に示す必要があります。
その後裁判所は債務者や会社に対して差押命令を発することになります。
給与から税金や会社保険料を差し引いた額が44万円以下ならば、
その4分の1を、44万円以上だと33万円を超えた額が差押の対象となります。
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