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給与差押

給与の差押とは、債権者である業者による裁判手続きです。
業者は裁判所に申立を行い、それを受けて裁判所が、債務者の勤務先などに対して、
その給与の一部につき、本人に支払をしないで、直接、業者に支払うよう
命令を発します。業者は、差押えた給料を借金への返済として受け取ります。
差押をする場合、業者は、債権の存在を証明する書類(公正証書
もしくは、確定判決等の書面で、債務名義と呼ばれます)と、
差押対象となる資産(給料)などを裁判所に示す必要があります。
その後裁判所は債務者や会社に対して差押命令を発することになります。
給与から税金や会社保険料を差し引いた額が44万円以下ならば、
その4分の1を、44万円以上だと33万円を超えた額が差押の対象となります。

あ行
一括返済
一般媒介契約 
印紙税
売渡承諾書 
委任状
オーバーローン
乙区
親子間売買
か行
買付証明書
瑕疵担保責任
仮差押
仮登記
元金
期限の利益の喪失
求償権(民法459条)
金銭消費賃借契約
現状状況報告書
甲区
個人民事再生
競売
競売開始決定通知
競売三点セット
競売予告
強制競売
強制執行
給与差押
過払い金返還請求
給与所得者等再生
さ行
サービサー
債権者
債務者
債権譲渡
催告書
債務整理
詐害行為
差押
残債務
執行官
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  (旧住宅金融公庫)
自己破産
専任媒介契約
専属専任媒介契約
た行
代位弁済
短期賃貸借制度
長期賃貸借
遅延損害金
抵当権
登記簿・登記簿謄本
登記事項証明書
特定調停
な行
内容証明郵便
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任意売却(任意売買)
任売
ノンリコースローン
は行
評価書
物件明細書
売却基準価額
ハンコ代
ブラックリスト
保証料
ま行
みなし弁済
民事再生法
民事執行手続
無剰余
無担保債権
無担保ローン
や行
予告登記
ら行
リスケジューリング
  (リスケ)
利息制限法
連帯債務者
わ行
和解調書
   

 

 

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