給与所得者等再生とは、小規模個人再生を利用できる方のうち、
給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい方が利用できる手続です。
給与取得者等再生の場合には、
(1)最低弁済額と(2)清算価値のほか、(3)可処分取得(収入から所得税等を控除し、
さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のうち、
いずれか多い方の金額を最低限支払う必要があります。
そのため、一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。
その代わり、小規模個人再生で要求される債権者数の過半数および債権額の
2分の1以上の反対がないこと、という要件はありません。
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