専属専任媒介契約とは、不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時
結ぶ契約のひとつです。
専任契約と同じで、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を
依頼することができません。
とくに、専属専任媒介契約の場合、依頼者は自分で発見した相手とは
売買または交渉の契約をすることができません。
1. 契約の有効期間は3ヵ月。
2. 1週間に一回以上処理状況を報告する義務がある。
3. 契約締結の日から5日以内に該当物件を指定流通機構へ登録しなければならない。
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