短期賃貸借制度は、「抵当権が設定されている物件について、賃借人が建物の場合は
3年以内、土地の場合は5年以内の賃貸借契約を締結した場合、
その抵当権が実行され物件が競売落札された後でも、賃借人は買受人に対し
残存契約期間の賃借や敷金返還請求ができるものです。
2004年に「短期賃貸借の保護制度」が廃止されました。
これにより、賃借人は3年間の明け渡し猶予期間を与えられていたのが、
わずか半年に縮まりました。
これは、この保護制度を悪用して競売物件を独占し、買い叩いて転売したり、
法外な立ち退き料を請求したりする「占有屋」を排除するためです。
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