短期賃貸借制度とは違い、長期賃貸借は非常に強い効力をもっています。
占有者が長期にわたり賃料を滞納するなどの、賃貸借関係における信頼関係を
破壊するような事情がある場合以外、買受人はいかなる法的手段をもっても
占有者を追い出すことはできません。
そういったことがなければ、訴訟でも追い出すこともできません。
ですから、居住目的で競売物件を手に入れたいという方は入札しないほうが無難です。
物件明細書には「期限後の更新は買受人にできる」と記載されます。
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