遅延損害金とは、債務返済について、期日までに支払わなかった場合のペナルティとして
請求される金額をいいます。
金銭消費賃借契約において期日までに返済が行われなかった場合、
29.2%を上限として請求されます。
また、割賦販売などの遅延損害金については、
その上限は年6%と割賦販売法で定められています。
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