任意売却後の残債について

 

任意売却=借金がゼロではありません。

 

任意売却で自宅を売却しても、多くの場合借金が残ってしまいます。残った債務はどうなるのでしょうか。債権者に「家を売却したので借金をチャラにしてもらえませんか」 と言ってみても、その願いは叶えてもらえません。「一括で支払いなさい」とか、「返済計画をたててください」などと言われます。 しかしながら、債務者は、任意売却により唯一の資産を処分した後ですし、残債に関し、今までと同じように月々の支払いをすることなど到底できません。できる位なら、売却などしなっかた訳です。 従って、任意売却後の債務の返済は現実的な方法で話し合いにより調整することになります。

住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)の場合

住宅金融支援機構の場合は、生活状況確認表という月々の収支を記載する書類に支払える金額を記入し、それに沿って1年間若しくは5年間支払をして行くことになります。
更に、期間が経過した時点で再度生活状況確認表を提出し支払額の見直しがなされます。
ご依頼人様が破産をして保証人に債権が移動した場合も保証人所有の不動産に強制競売をかけてまで回収はせず、上記と同じような支払で行うことが多いようです。

現在、住宅金融支援機構は任意売却手続きや、残債の支払いの管理を外部に委託しています。

 

  • 株式会社住宅債権管理回収機構
  • エム・ユー・ フロンティア債権回収株式会社
  • 日立キャピタル債権回収株式会社


上記サービサーが受託しています。
詳しくは、住宅金融支援機構委託先債権回収会社についてを参照ください。

年金融資の場合

売却後に残債の支払額が確定しますが、約束した金額を毎月振り込みという形をとります。そして、ある時期になると債権買取会社(サービサー)に債権譲渡をします。債権の売却先は信販系のサービサーが多いようです。

民間金融機関の場合

民間の金融機関の場合、無担保債権として残る残債は、債権買取会社(サービサー)に譲渡されます。譲渡を繰り返す場合もあります。
サービサーは、バルクセールなど額面の5パーセント以下で買い取っていることが多いので、債務免除交渉ができる場合もあります。売却後1,500万円の債務が残り、100万円で債務免除になったケースもあります。稀ではありますが全く返済を請求してこない場合もあります。

 

売却後の残債の支払い交渉を一切しない不動産会社もありますが、弊社は、物件引渡し・決済の際、債権者と抵当権の解除の交渉をしますが、同時に、売却後の残債の支払い額をお客様と協力して交渉いたします。更にどうしても法的整理が必要な場合には弁護士もご紹介しています。

 

※上記内容は、今までの任意売却後の残債の支払い交渉、売却後のご相談者様からの情報を参考にしています。

任意売却後の残債についてご理解いただけましたか?


次に任意売却ができない場合をご説明します。
任意売却をしたくても断念しなければならない場合があります。

 

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