任意売却で差押・競売を回避、住宅ローンの不安を解決!

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任意売却後の残債務について

任意売却を行えば残債務がなくなるという勘違いをされる方がいらっしゃいますが、売却金額で残債務全額を返済できない限り、債務は残ります。
但し、競売で落札される場合より、任意売却ならより高額で売却できる可能性が高く、結果として住宅ローンの残債務が減少します。
任意売却は債権者の合意の上行いますので、競売により強制的に処分されるより残った債務に関して柔軟に対応してもらえます。

○住宅金融支援機構の任意売却終了後の残債務については、任意売却の処理過程で提出する、月々の収支を記載する生活状況確認表に支払える金額を記入し、それに沿って1年間支払をして行くことになります。また、月々5,000円の支払いを5年間支払い、5年後に相談という方もいます。

更に、1年もしくは5年が経過した時点で再度生活状況確認表を提出し支払額の見直しがされます。
ご依頼人様が破産をして保証人に債権が移動した場合も保証人所有の不動産に強制競売をかけてまで回収はせず、上記と同じような支払で行うことが多いようです。

この支払を管理するのは株式会社住宅債権管理回収機構という住宅金融支援機構から回収委託されたサービサーになります。
また、オリックス債権回収株式会社およびエム・ユー・ フロンティア債権回収株式会社などのサービサーが代行するようにもなりました。詳しくは、住宅金融支援機構委託先債権回収会社についてを参照ください。

○民間の金融機関の場合、無担保債権として残る残債務は、債権買取会社(サービサー)に譲渡されます。譲渡を繰り返す場合もあります。

サービサーは、通常無担保債権を5パーセント位で買い取ると言われています。しかしながら5パーセントで良いとは決して言わず全額返済を要求します。当然全額を返済することは出来ませんので、通常、交渉次第で月々5,000円から30,000円位の間での分割返済となる場合が多いです。更に交渉によっては、債務を免除してもらうことも可能です。

弊社は、物件引渡し・決済の際、債権者と抵当権の解除の交渉をしますが、同時に、売却後の残債務の支払い額をお客様と協力して交渉いたします。

任意売却終了後も、サービサーとの交渉方法などのアドバイスをいたします。
ただし、任意売却が終わってしまうと、弊社は代理人としての権利を失いますので、直接サービサーとの交渉を行うことは出来なくなります。アドバイスはいたしますのでご安心ください。サービサーと交渉出来るのはご本人・弁護士・司法書士となります。

弊社以外で任意売却をされ方の、売却後の返済相談には対応いたしかねます。

任意売却後の残債務についてご理解いただけましたか?
次に任意売却を依頼するうえでの注意点をご説明します。
特に、どの業者に依頼するかはとても重要なポイントとなります!

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