名義の変更
不動産名義は変更できるのでしょうか?
所有名義は変えられるが、ローンがあるなら金融機関との契約をご確認ください。
離婚時に多いのは、それまで所有者が夫、もしくは夫婦の共有であった所有者名義をどちらか一方が住宅を出るので単独所有になる場合です。
財産分与によって単独名義には出来ますが、この場合は注意が必要です。
不動産の所有名義と、ローン名義は同じではないことに注意が必要。
所有名義は離婚を事由にローンが残っていたとしても、単独名義に変更することは出来ます。
ですが、ローンが残っている住宅の所有者名義を変更するには金融期間の承諾が必要です。これは住宅ローンを借りる際に交わした「金銭消費貸借契約」自体に「所有者名義を変更するには事前に金融機関の承諾を得る必要がある」との記載があることが多いからです。実際にはほとんどの契約に記載されていると思います。
離婚を事由に財産分与でどちらかが不動産と言う財産を所有名義変更で手に入れたとしても、住宅ローン自体の債務は双方にある場合がほとんどです。
住宅から出て行った側が支払いを続けていくという取り決めをしていても、万が一支払えなくなった場合には、もう一人に当然のように支払い督促が届き、もし支払えない場合には、担保設定(抵当権)により金融機関が競売→強制退去となることも十分に考えられます。
上記の事柄から、ローンが残っている住宅の所有者名義変更は実際には難しいことがわかります。
住宅ローン名義の変更は出来るのか?
こちらも答えから先に申しあげると可能です。ですがかなり壁は高いとお考えください。
住宅ローンの名義を変更したいのであれば、以下の方法しか変更できる可能性はありません。
1.住宅ローンの残債務を一括で返済する。
これはもっとも簡単な方法ですが、実際にはかなり困難だと思われます。残債務を一括変換できるのであれば、ローンの問題は何も発生しません。金融機関も何も言わないでしょう。借りているところが無くなるのですから、好きなように名義変更もできますし、そもそもローン自体が無くなります。ですが、これが出来るのであれば、元からローンを組んでいる方は少ないはずです。
2.住宅ローンを借り換える
こちらも割と明確ですね。離婚をきっかけにどちらかが新たに金融機関と別契約を交わし、単独債務者になり、ローンを支払うのであれば現在のローンは解消されますので、お好きなように名義変更も可能です。連帯保証の問題も解消されるはずです。
しかし、実際には借り換えする人に対して、金融機関が納得する経済力や資本力が無ければ新たに契約を交わすことは難しく、この点から問題解決は難しいと言わざるを得ません。
3.連帯保証や連帯債務を他の人に変更する
金融機関が納得する経済力を持つ人へ連帯保証や連帯債務を変更することで、可能になる場合があります。それぞれ代わる人を見つける事で、連帯保証からも外れることが出来るでしょう。こういった代わりの人を見つけるには、大抵が親族などを頼ると思いますが、実際に大きなリスクを背負ってくれる人を見つけるとなると、かなり難しいことだと思われますし、見つけたとしても金融機関が納得するかどうかは別問題であり、実際にはかなり難しい方法と考えられます。
4.共有名義をどちらか単独所有に変更する
単独名義にするということは、連帯債務を外すのと同じような感じになりますので難しさは第1級ですが、金融機関と交渉してみるのも一つの手です。単独名義人となる方の返済能力を金融機関が慎重に審査し、問題が無ければ可能ではありますが、通常はかなり障壁が高いと思われます。但し、金融機関との交渉はもちろん可能なので、やってみる価値はあると思います。