妻が住むので、名義を妻にしローンを借り替える
住宅ローンの借り換えができることが大前提です。
離婚時に住宅の問題を話し合った上で、妻(連帯債務者)が住み続け、名義も妻に変更する際には住宅ローンの借り換えが大きな前提になります。借り替えが可能であれば、名義の変更も当然問題視はされません。
住宅ローンを借り換えるのですから、自動的に名義も変更になるので名義変更が目的であればその目的は達成される確率が高いです。
実際には、ローンの借り換えは新規申し込みと同じような感じになりますので、新たに主たる債務者になる妻の返済能力が問われます。正社員であることや基準を満たす年収を保持していること、新たに連帯保証人を設定できるかなどを審査されますので、ご留意ください。
担保を住宅に設定するからと言って、少ない年収でも借り換えできるかと言えば実際は難しいことが多いようですので、今までパートやバイト程度の勤務実績が無い場合では、借り替え自体が難しくなることを把握しておいてください。