妻が住むが、名義は夫のままで支払いも夫が支払う
離婚時に一番多い希望がこのケースです。
離婚時に、それまで共有財産であった住宅を妻が住むことにするが、名義も支払いも夫が続ける。
このケースは離婚時の相談で一番多いケースです。
確実な収入を得ている妻と言うのは実際に少ないので、住宅ローンは夫が払い続ける。 その支払い分を財産分与のひとつとして充てるので、養育費を調整したい。
大きなリスクが伴うことをご承知ください。
住宅ローンの基本原則に「主たる債務者はその住宅に住むこと」が挙げられますので、主たる債務者である夫が住宅を出る、という時点で金融機関は契約不履行として住宅ローンの一括返済を求めることが可能になりますし、実際そのようにする金融機関が多くあります。
また、これからは他人になる夫です。離婚時の取り決めを今後何十年もモチベーションを維持し続けるかは予測できませんし、夫が行うべき返済が遅れた場合には金融機関は抵当権を行使し競売などにより強制退去の可能性も大きいと予測できます。
もしそうなった場合には、支払いについて考える必要のなかった「住み続けている妻」にも連帯保証があれば支払い義務も発生しますし、退去となれば転居の必要も生じます。
住宅から出て行った夫は、これまでのローンに加え新たな住宅の費用、新しい生活で発生する生活費とかなりの出費が予測されますので、既に他人になっている元妻の住宅ローンの優先順位は低くなるかもしれませんし、実際にそのような問題で揉めている事例を良く見受けます。
これからも支払いを続けていく夫が返済を滞らせた際の対処方法をしっかりと考えておかないと、大変な目にあう可能性が大きいことをしっかりと把握してください。