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養育費負担でローンが支払えない

養育費の負担が大きく、ローンが支払えない

養育費についてしっかりと学んでおく必要があります。

離婚時に、主たる債務者であった夫が離婚後もローンを払うという取り決めをした場合に良く発生する事例です。養育費は離婚時に切っても切れない問題ですので、正しく把握することが前提になります。

離婚時には可能だと予測できた支払いが、その後の環境変化等で収入が減ったなどの理由で、養育費+住宅ローンの支払いが困難になったということですね。

 

養育費とは?

養育費とは離婚となって時点で未成年の子どもがいる夫婦では、親権を取り決めしなくてはなりません。

親権を持つ側に子どもを育てるために必要な費用を請求できるようになりますが、親権は通例妻が持つことが多いので、夫側が養育費を払うケースが多くなります。

離婚時には、精神的負担から双方がよく相談せず養育費について曖昧になることも良く見受けられますが、養育費とはそもそも親が勝手に取決めするものではなく、「子どもが正当に受けられる権利」だということを把握しておいてください。

離婚時には第三者を通すなどして養育費の詳細について取り決めし、合意書を作っておくべきでしょう。また、養育費とは子どもの社会的自立までを期間とみなすことが良くありますが、いつまでと定めるのは子ども自体の選択による部分もあるので、期間の設定は難しいと考えられます。

養育費を事前にしっかりと取り決めする必要性

口約束だけの取り決めだと、養育費未払いの際強制的に支払わせることは出来なくなります。督促を促しても支払いが無い時点で改めて「家庭裁判所への申立」などを行うしかありません。

先ほども記載したように、事前に合意書を作成し、公正証書を作成しておいたのであれば、強制執行手続きにより、差し押さえ等も可能になります。子どもが社会的自立するまでの長い期間を考慮し、事前に合意書を交わすことが、問題の無い離婚に結びつきます。

養育費が負担で住宅ローンが払えない場合

養育費は上記にあるように「義務」ですので、経済状況などの事由により払えないなどということはなりません。

一方、住宅ローンについても金融機関との契約があるわけですから、養育費が大変なのでローンが滞る理由にももちろんなりません。

ましてや、合意書を公正証書で交わしていた場合には、養育費未払いの時点で親権を持つ側から強制執行される可能性も高まりますし、住宅ローンの滞納により、金融機関も抵当権を行使し住宅を差し押さえ、競売の手続きに移る可能性も大です。

問題解決の方法とは

こういったケースでの問題解決方法は二つしかありません。

 

1.住宅ローンの相談を金融機関にしてリスケジュールを行う。

リスケジュールとは「リスケ」とも呼びますが、いわゆる「返済計画の見直し」です。

このリスケジュールは、金銭的負担を軽減する目的ですが、返済期間の延長により、支払金額自体の増加があることを認識しておいてください。

もちろん金融機関も現在の収入や今後の見通しを慎重に審査しますので、必ずしも承認されるわけではありません。

どのような問題解決にも言えることですが、早めの相談を誠意を持って行うことにより審査する金融期間の印象も変わってきます。ここが最大のポイントになることを把握しておいてください。

2.任意売却で住宅を売却し、無理のない金額で残債務を返済する

大変な状況に好転が望めない状況では、思い切って住宅を売却するという選択があります。しかし、担保設定がされている住宅では、簡単に売ることが出来ません。

住宅を売却する時点で、売却価格がローン残債より高い場合には何も問題がありません。売ってしまいましょう。これはいわゆる「アンダーローン」状態です。

売却価格がローン残債より安い場合には、担保(抵当権)が設定しある住宅でも売却の可能性がある「任意売却」によって売却し、無理のない返済額で残債務を返済していくことが出来ます。

競売よりも一般的に高い金額で売却可能な任意売却であれば、今後残るであろう残債務の軽減にもなりますし、担保設定のある住宅でも売ることが可能です。

さらに、残った残債務は「担保設定の無い」住宅ローンですので、リスクが軽減され精神的負担も大きく減ることが予想されます。

任意売却は今後の明るい豊かな生活を目指すためのベストな選択と言えることがこの点からも伺えます。

 

札幌市東区北32条東1丁目1番5号
宅地建物取引業:北海道知事免許 石狩(5)第6384号

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