名義と保証人
離婚しても保証人からは簡単に外れる事が出来ません
離婚しても購入した住宅ローンの責任は残ります。
離婚時に住宅ローンが残っている場合には、その契約内容を確認し、正しく内容を把握しておく必要があります。
よくあるご相談では「夫の名義で住宅ローンを借り、妻が連帯保証というケース」ですが、離婚するからと言って、連帯保証人から外れる事はありません。
夫婦の縁は離婚で切れますが、住宅ローンに関しては債務者である夫と連帯保証人である妻は、それぞれが個別に金融機関との契約を交わしているので、連帯保証人と金融機関との契約は続く事になるのです。
連帯保証人の性質(夫が借りて、妻が連帯保証人の場合)
連帯保証人は「催告の抗弁権」がありません。
難しい言葉ですが、この意味は「債権者は、主たる債務者(夫)、連帯保証人(妻)、どちらでも返済を請求することができる」ことになっています。
慣例として、連帯保証人は契約した債務者がどうしても返済できない場合のみ請求される概念が未だ強く根付いていますがそうではありません。いきなり連帯保証人に返済を請求することがいつでも可能であり、その場合、「私ではなく夫に請求してよ」とは言う事が出来ないということなのです。
連帯保証人には「検索の抗弁権」がありません。
主たる債務者の夫自身に返済する能力があっても、先に連帯保証人である妻に請求された場合「夫は資産もお金も持ってるから、先に夫に請求できませんか?」とは言えない事を言います。
連帯保証人には「分別の利益」がありません。
連帯保証人が妻だけでなく、他にも複数いる場合であったとしても、それぞれが債務全額を保証しなければいけません。「あっちから半分払ってもらって、残りを私が払います」などとは言えない事を言います。
ここから見えるのは、連帯保証人と言うのは借りた名義の夫と全く同様の責任を持っている。ということなのです。もちろん、離婚して別居したとか、改名した、などではその責任を逃れられるものではありません。
離婚するのでローン名義から外れられるの?
名義や保証人を変えるには、金融機関の承諾が必要。
離婚するからと言って、勝手に名義を変更したり保証人から外れる事は出来ません。契約の変更を行うには「金融機関の承諾」が必要なのです。
ましてや連帯保証人から外れたいということは、かなり難しい問題なのです。どうしても連帯保証人から外してほしい場合には、ご自身に代わって金融機関が納得する資産を持っている人を要しなければなりませんし、その場合でもかなり困難を極める事と考えられます。
これは借りた本人である主たる債務者においても同様ですが、それだけのリスクを負ってくれる人を探すこと自体とても難しいでしょうし、金融機関が納得しないケースが多く、方法のひとつとしては住宅ローンを違う金融機関で借り替えることも考えられますが、やはりこの方法も困難なはずです。
もちろん、勝手に名義変更などは出来ません。万が一金融機関に相談せず勝手に名義変更すると大変なことになりますのでご注意ください。
勝手に不動産名義を変えた・離婚の事実を金融機関に伝えなかった場合は
離婚したことをローン先の金融機関に伝えずに所有権の移転登記をして場合、ローンが遅れずに支払われているのであれば、すぐにばれることは無いかもしれません。ですが事情によりローンの支払いに遅れた場合、金融機関は色々詮索や調査を始める事でしょう。ここで離婚の事実や、勝手な所有権移転が金融機関にばれると、金融機関は強硬手段を選択する可能性が一気に増えます。場合によっては住宅ローンの一括返済要求から競売手続きに入ることもあるのです。