財産分与
財産分与と住宅ローン問題
離婚時には必ず「財産分与」が発生します。
財産分与とは、二人が結婚してからの共有財産が対象であり、婚前の預貯金や結婚後における親などからの遺産相続は含まれません。
ですが、二人が住んでいた住宅はもちろん財産分与の対象となりますし、住宅ローンも財産分与の対象です。それがマイナスの財産であったとしてもです。これには例外が無く、例え離婚時に住宅の所有権が片方だけになったとしても、住宅ローンは財産分与の対象です。
一般に財産分与の対象となるものには、不動産(土地・建物)から家電・家財道具、生命保険、株などの有価証券、預貯金、自動車やバイクなど価値があるもの全てになります。
分配の比率についてよく揉める事が多いようですが、共働きや夫婦で事業を営む場合、大まかに言えば半々で考えます。妻が専業主婦であれば30~50%前後で考えるのが妥当でしょう。
財産分与のポイント
離婚による財産分与では、「贈与税」は原則課税されませんが、離婚の事由が脱税目的であることが明確とされた場合や、分与された額が、不当に多すぎると判断された場合、もしくは税務署に対して財産分与であるとしっかり説明できないものには贈与税がかかる場合があります。
財産分与の際の住宅の評価額が、購入時の評価額より高い場合には、利益を受ける事になりますので、分与した方に譲渡所得税がかかります。これは離婚後に所有権を移すことで、一定の条件を満たせば非課税になる場合があります。また、婚姻期間が20年を超える夫婦が離婚により居住用不動産を贈与する場合に限り、2000万円の配偶者控除がありますが、こちらは離婚成立前に所有権を移さなければなりません。詳細は最寄りの税務署か税理士さんにご相談ください。
財産分与される人が不動産を取得した時点で不動産取得税がかかりますが、離婚の場合は贈与税と等しい扱いになり、不動産取得税は発生しません。但し、慰謝料という名目であったり、生活の為に分与した場合には、課税対象になることを覚えておいてください。合意書を事前に交わすことにより、必ずしも受け取る側が不動産取得税を払わずに済む場合もありますが、離婚するお二人ですので法律に詳しい第三者によるアドバイスを受ける事をお勧めします。
最後に受け取った不動産を法務局に登記する時点で、分与を受けた人は登録免許税がかかりますが、先ほどの合意書を事前に交わすことにより、分与した方が支払うこともできます。
いかがでしょうか。ひと言で財産分与と言っても、色々な法律や税制が絡んできます。
離婚は精神的苦痛が伴う人生の一大イベントです。良く「結婚するよりも離婚する方が大変」という意見も聞こえてきますが、確かにこのような煩雑な手続きが多いのに、離婚しようとしている相手と冷静に問題に対処できるかは正直難しい問題であると考えられます。
それでは次は税制の大きなメリットのひとつである「住宅ローン控除」について記載します。