離婚してもローン控除は受けれるが一定条件が必要。
「住宅ローン控除」は、正式名称を「住宅借入金等特別控除」と呼び、住宅を一定条件のローンを組んで購入したり、省エネルギー対策やバリアフリーなど、定められた「特定の改修工事」などを行うと年末のローン残高に応じ「税金が還付される」制度を言います。
住宅ローン控除適用の資格
この制度を受けるには、所得が3,000万円以下であり、ローン返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、多数の要件が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
いろいろと要件がありますが、要件さえ満たせば税金が還付される非常にお得な制度です。近年では利用している方も多いと思いますが、離婚した場合にはどうなるのでしょうか。
離婚することで、収入が減る世帯が多くなりがちなので、このような制度は出来る限り利用したいものですよね。しかし、この「収入が減る可能性が増える」ことで、制度を受ける事にやや難点が生じます。
結論から言うと「離婚後も住宅ローン控除」を受ける事は可能です。
ですが、かなり条件は厳しくなると考えた方がベターです。
住宅ローン控除を離婚後もそのままで受けられるはずとは思っていない方が良いとお考えください。
離婚後の住宅ローン控除のポイント
ローンの名義人が居住していること
住宅ローン控除は、ローンを組んだ契約者自身が居住していること事が要件にあります。 夫が契約者の場合、夫が住居を出るパターンの離婚では住宅ローン控除は受けられません。 もちろん、ローン契約者である夫が離婚後もそのまま住み続ける場合には何も問題ありません。 もし夫が住居を出ることになり、妻がそのまま住み続ける場合には、「妻名義」でのローンを組む必要が発生するのです。いわゆる「住宅ローンの借り換え」に当たります。
妻が住宅ローンを借り換えた上で住み続けるのであれば、居住者である妻が控除を受けることが可能となります。
10年以上のローンであること
住宅ローン控除を受ける要件の一つに「ローン返済期間が10年以上」という要件があります。もし借り換えを行った場合には、残債務などからローンの返済期間に注意が必要です。もちろん10年未満となれば、控除を受けることができません
新築から25年(非耐火建築物は20年)以内であること
こちらも上記と同様に「借り換え時に注意するべき点」です。 期間の記載が25年(または20年)とありますが、これは「住宅を取得した日以前、25年(または20年)以内に建築されたかどうか」が基準になります。 要するに「離婚時に所有権を取得した」場合には、そこから逆算して25年または20年以内に建築された建物である必要があります。
夫婦間での譲渡でないこと
離婚の場合の話をしているので、このケースはあまり無いと思いますが、法律上「取得時に生計をひとつにしており、その取得後も引き続き生計をひとつにする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと」という要件があります。 ということは、「離婚届を出す前に所有権移転をしてしまった場合」には控除が受けられません。 所有権の移転は離婚が成立した後=「離婚届を出した後」に行うのが望ましいです。しかしながら「譲渡所得税」との兼ね合いもありますので、所有権の移動については、法律や不動産業務に詳しい第三者のアドバイスの元で検討をすべきだと考えられます。
贈与による取得でないこと
離婚時の「財産分与」であれば問題ありませんが、財産分与ではなく「贈与」という形により所有権が移った場合には控除が受けられません。