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養育費

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権・監護権を夫か妻のどちらかに決める必要があります。

子どもを監護する側になる親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対し子どもを育てていくための養育費用を請求することができます。これが「養育費」です。離婚しても当然支払ってもらうべき費用です。

養育費の支払いは「義務」であり、生活保護とは違って「最低限の生活ができるための扶養義務」ではありません。当然それ以上を含む「生活保持義務」となります。生活保持義務とは、自分の生活と同程度の生活を扶養すべき「子ども」にも保持させる義務となります。

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