お受けした不動産を売却した際に、国土交通省の定める報酬規定に基づき媒介手数料として物件価格の3%+6万円+消費税を頂きます。 企画料やコンサルタント料などを請求することはありませんし、万が一売却に至らなかった場合は一切の請求はありません。 この媒介手数料は債権者から売却代金のなかから頂きますのでご依頼者に請求することはありません。
取引物件価格(税抜) | 仲介手数料の上限 | |
---|---|---|
1 | 400万円超 | 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
2 | 200万円~400万円以下 | 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
3 | 200万円以下 | 取引物件価格(税抜)×5%+消費税 |
売買代金から控除可能な費用
- 売買媒介手数料(売買価格の3%+6万円、消費税)
- 滞納している管理費・修繕積立金等(マンションの場合) ※上限あり
- 設定されている抵当権の抹消費用
- 後順位抵当権者の抵当権解除費用(ハンコ代) ※上限あり
- 固定資産税・住民税等の滞納による差押え解除費用 ※上限あり
- 引越し費用(必ず捻出できる訳ではない) ※上限あり
任意売却の引越し代
多くのご相談者から「引越し代は貰えるのでしょうか?」と質問されます。様々なご事情でローンの返済が滞ったのですから当然と言えば当然かもしれません。 しかし、引越し代は債権者から必ず貰える訳ではないとお考えください。
その理由として…
住宅ローンを支払っていないのだから、引越し代くらい自分で用意するのは当然。
引越し代を認めたり、認めなかったりという公正さに欠く行為であるため。
引越し代は、債権者の好意とお考えください。しかし、弊社では債権者に根気良くお願いをし多くの場合引越し費用の捻出に成功しています。 又、媒介手数料から「新生活応援資金」としてお渡ししたり、依頼者がスムーズに新しい生活のスタートが始められるよう協力させていただいております。
その為にも早い時期のご相談をお願いしています。競売開始後のご相談では、引越し代の捻出は大変難しく、任意売却そのものが成功しない場合もございます。