住宅ローンの支払いが滞り任意売却を希望していても、任意売却ができない場合があります。
代表的な例は以下の通りです。
- 競売の手続きが進んで、入札が目前に迫り時間的に不可能な場合。
- 連帯債務者・連帯保証人と連絡がとれない、売却の承諾が得られない。
- 依頼主があまりにも非協力的な場合。
- 内覧・内見希望者が出ても、お部屋の中を見せてもらうことが出来ない。
- 税金の滞納額、マンションの管理費等滞納額が債権者の許容範囲を超えている。
- ご本人もしくは保証人の本人確認ができない。お歳でご自分の意思表示ができない場合も不可です。
- 債権者との関係を悪くしてしまっている場合。
- 債権者が競売以外認めない場合。又、後順位抵当権者が応じない場合も不可です。
- 連帯保証人に絶対に迷惑をかけられない場合。
- 再建築不可の条件下に在る不動産(売れる可能性は有ります)。
- 依頼主が途中で消息不明になってしまう場合。
任意売却を成功させる為には依頼する業者選びが大変重要です。