印紙税
印紙税は、印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金です。
領収書や、不動産売買契約、借地権の設定契約、工事請負契約、ローン契約などの印紙税法で定められた課税文書は20種類あり、契約書に印紙を貼る形で納税し、契約書の内容・契約金額・領収金額などによって印紙税額が定められています。
作成した契約書1通ごとに所定の印紙を貼り付けて、消印する事で納税できます。
納税の義務は契約の当事者双方にあり、不動産取引などでは2通作ってそれぞれ折半するのが一般的となっています。
印紙税は契約の成立・効力とは無関係ですから、印紙を貼っていないからといってその契約が無効になることはありません。
しかし、法20条1項には、課税文書の作成者が、納付すべき印紙税を納付しなかった場合
「当該納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する額」、つまり当初納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されると定められています。