乙区
不動産登記簿は「表題部」「甲区」「乙区」の3つから成り立ち、乙区とは、所有権以外の権利があった場合、主に抵当権・根抵当権・賃借権・地役権などについて記載されています。
地役権というのは、看板などを出させてもらう権利や、通行だけを認める権利、下水管を通すだけの権利、高圧電線が上を通る権利などを登記することです。権利の内容は乙区に記載されますので利用上支障がなければ、抹消しなくとも問題ありません。
所有権以外の権利が登記されていなければ、乙区欄そのものがありません。
乙区には、不動産登記簿の表題部にその名前が記載されている所有者の、債務状況の履歴が記されています。
具体的には、
・順位番号
・登記の目的
・受付年月日・受付番号
・原因
・権利者その他の事項
・債務者の住所氏名
これらの記載がされています。
複数権利がある場合、期日の早い権利が、遅い権利に優先します。
つまり、第一順位の債権者がすべての債権に相当する配当を受けたあと、第2、第3の抵当権者に配当が行われます。これを先願主義と呼びます。