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任意売却のプレステージ

瑕疵担保責任

瑕疵とは、欠陥があること、つまりその物が備えていなけらばならない一定の性質、性能を有していないことです。
売買の目的物に隠れた瑕疵、すなわち通常人の注意をもっては知りえない欠陥が存在する場合における売主の責任のことを瑕疵担保責任といいます。

 

中古住宅の場合の瑕疵の範囲

・雨漏り
・シロアリの害
・建物構造上主要な部位の木部の腐蝕
・給排水設備の故障


宅地建物取引業者が売主の場合、上記の瑕疵担保責任期間は引渡し後2年と定められています。

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