仮差押
仮差押とは、金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行ができなくなる恐れがあるとき、又は、強制執行するのに著しい困難を生ずる恐れがあるときに、これを防ぐために行う手続きです。
債権回収ができない恐れがあると債権者が判断し仮差押の手続きをした場合、裁判者から突然「仮差押」の通達が来ることとなります。
仮差押は、本差押と同様に不動産、動産、預金口座、債権、有価証券等が対象となります。
仮差押の対象が不動産の場合は、登記簿に記入され、勝手に処分することは制限されます。
ただ、仮差押の目的物を売却することは法的には可能です。
しかし、その購入者は、後に本執行を受けた時に、不動産が競売されて所有権を失うことになります。