過払い金返還請求
過払い金返還請求とは、利息制限法を越えて余分に支払った分のお金を返還請求することをいいます。
金残消費賃借契約については、原則としては利息制限法で定められた水準
元本10万円未満は20%
元本10万円以上100万円未満は18%
元本100万円以上は15%
を金利の上限とすることになっています。
ところが、消費者金融や商工ローンやカードローンの多くは、この利息制限法の上限を超えた金利設定をしています。
それは、出資法という法律があり、上限利率は段階的に下げられてきましたが、昭和のころは50%以上、平成に入ってからも40%以上、現在でも29.2%となっています。
一定の例外を除いて、利息制限法を超えて支払った金利については、借り入れ元本から差し引くか、借り入れ元本さえ超えて支払っている場合には、 その分を過払い金として返還請求することができます。
過払い金の請求期間は10年です。
過払い金には年5%の損害金がつくと最高裁判所が認めました。