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期限の利益の喪失(民法137条)

期限の利益とは、決められた期限までは借りたお金を返さなくても良い、代金の支払いを請求されないなど、期限が到来していないことで債務者が受ける利益のことをいいます。 つまり、住宅ローンを普通に返済している状況では、銀行・債権者はいきなり全額返せという事ができないようになっています。

期限の利益を喪失すると、債務者は借入金など全ての債務を全額直ちに返済しなければならなくなります。
住宅ローンの支払を滞納し、支払い期日に支払いが出来なくなった場合(自己破産など)など契約時の契約条項に違反が生じた場合に、この期限の利益が喪失し分割払いができなくなります。 債権者は今後の返済能力がないと判断し、債務者に貸付残金全額請求をします。保証会社が代位弁済後は、債権が保証会社に移転し、 求償権を履行する手段として債務者の住宅を競売にかけて債権を回収します。

この期限の利益の喪失通知をもらってからあわてて、住宅ローン支払いの継続を求めても、時すでに遅しです。銀行・債権者はこれ以降一切の分割支払を受け付けできません。

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