詐害行為
詐害行為とは、債務者が自己の財産を譲渡、不当な価格で売買、代物弁済するなどして積極的に減少させることをいいます。
民法424条1項には、つぎのように規定されています。
「債権者は債務者がその債権者を害することを知りて為したる法律行為の取消を裁判所に請求することを得。但し、その行為によりて
地益を受けたも者又は転得者がその行為又は転得の当時、債権者を害すべき事実を知らざりし時はこの限りにあらず。」
詐害行為に該当する行為は
・債務者が、一部の債権者と共謀して、他の債権者を害することを知りながら、返済期限を繰り上げて行う一部の債権者への弁済。
・債務者が所有する財産を時価よりも安く売却すること。
・債務者が持っている債権を、代物弁済として、一部の債権者に譲渡すること。
・一部の債権者の債権の担保として、債務者所有の物の上に抵当権や質権や賃借権を設定すること。
・物的担保を持たない一般債権者に対してする代物弁済。
債務の支払いができないことが分かっていながら行った財産の処分は、債権者からの請求で取消しになります。