専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時結ぶ契約のひとつです。
専任媒介契約と同じで、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することができません。とくに、専属専任媒介契約の場合、依頼者は自分で発見した相手とは契約をすることができません。
1. 契約の有効期間は3ヵ月。
2. 1週間に一回以上処理状況を報告する義務がある。
3. 契約締結の日から5日以内に該当物件を指定流通機構へ登録しなければならない。