遅延損害金
遅延損害金とは、債務返済について、期日までに支払わなかった場合のペナルティとして請求される金額をいいます。
金銭消費賃借契約において期日までに返済が行われなかった場合、
10万円未満 年29.2%
10万円以上100万円未満 年26.28%
100万円以上 年21.9%
の遅延損害金が発生します。(利息制限法第4条)
また、割賦販売などの遅延損害金については、その上限は年6%(割賦販売法第6条30の3)、消費者が支払う延滞損害金は年14.6%(消費者契約法第9条)と定められています。