登記事項証明書
登記簿謄本・抄本に変わるものです。
昭和63年頃から登記事務の効率化・迅速化等を進めるため、全国の法務局でコンピューター化が始まりました。登記事項証明書は、コンピューターシステムを導入している法務局で交付されます。
不動産登記法及び他の法令において謄抄本と同一の効力があるものとされていて、この証明書には、「全部事項証明書」「現在事項証明書」「閉鎖事項証明書」及びこれらの共同担保目録付証明書があります。
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